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医師の有罪確定へ…最高裁上告棄却のニュース

奈良・調書漏えいのニュース

YAHOOニュース記事から引用

奈良県田原本町で06年に起きた母子3人放火殺人事件を題材にした単行本を巡る供述調書漏えい事件で、刑法の秘密漏示罪に問われた精神科医、崎浜盛三被告(54)に対し、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は13日付で、被告側の上告を棄却する決定を出した。漏えい行為の正当性を否定し、被告を懲役4月、執行猶予3年とした1、2審判決が確定する。裁判官4人全員一致の判断で、同罪が確定するのは統計が残る80年以降、初とみられる。

 小法廷は弁護人の上告を「上告理由に当たらない」と退けた上で「鑑定は医師の業務といえ、鑑定の過程で知り得た秘密を正当な理由なく漏らせば秘密漏示罪に当たる」と指摘した。千葉勝美裁判官は補足意見で「医師は高い倫理を要求される存在。人の秘密を漏らす反倫理的な行為は慎むべきだ」とした。

 1、2審判決によると、崎浜被告は奈良家裁の嘱託で、逮捕された長男(事件当時16歳)の精神鑑定を担当したが、長男や父親の供述調書や鑑定書などをフリージャーナリストの草薙厚子さんに見せたとして07年10月、逮捕された。

 草薙さんは調書などを大量に引用した単行本を同年5月に出版。同じく秘密漏示の疑いで告訴されたが、容疑不十分で不起訴になった。09年1月の被告の公判に証人出廷し取材源が被告だったと明かした。

 被告側は、鑑定は医師が行う業務に当たらないとして同罪の成立を一貫して否認。また、少年の利益を図るための取材協力として調書を見せたことに正当性はあったと主張したが、小法廷はこの点については判断を示さなかった。

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